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【5月3日】憲法記念日!私たちの暮らしの土台「日本国憲法」を知ろう

今日は何の日?
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この記事のざっくりまとめ
  • 日本国憲法は、現在の日本の国の形や仕組み、そして国民の権利などを定めた、最も基本的で重要なルール(最高法規)です。
  • この憲法は、第二次世界大戦での敗戦後、大日本帝国憲法(明治憲法)に代わる新しい憲法として、連合国軍総司令部(GHQ)の強い影響のもとで制定作業が進められ、1946年11月3日に公布、そして1947年(昭和22年)の今日、5月3日に施行(効力が発生)されました。
  • この施行を記念して、5月3日は国民の祝日「憲法記念日」と定められています。
  • 日本国憲法の最も大切な考え方として、「国民主権」(国の主役は国民である)、「基本的人権の尊重」(人が生まれながらに持つ自由や平等を守る)、そして「平和主義」(戦争を放棄し、戦力を持たない。特に第9条)という三つの大きな原則(柱)があります。
  • 日本国憲法は、公布されてから今日まで、一度も改正されたことがありませんが、そのあり方については現在も様々な議論があります

今日、5月3日は、ゴールデンウィークの中の一日であるとともに、日本の国民の祝日、「憲法記念日」です。この日は、私たちが今暮らしている日本の国の形を定め、私たちの権利や自由を守るための最も大切なルールである「日本国憲法」が、実際に効力を持ち始めた(施行された)日にあたります。

私たちは、学校の授業などで日本国憲法について学ぶ機会がありますが、「憲法って、具体的にどんなものなの?」「どうして作られたの?」「何がそんなに大切なの?」と聞かれると、意外と答えに困ってしまうかもしれません。

憲法記念日である今日、私たちの生活のまさに土台となっている日本国憲法について、その誕生の背景や、込められた基本的な考え方(原則)、そして私たちにとっての意味を、改めて一緒に振り返ってみませんか?

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そもそも「憲法」ってなに? なぜ大切なの?

まず、「日本国憲法」の話をする前に、もっと広く「憲法」というものが、一般的にどのような役割を持っているのかを見てみましょう。

「憲法(けんぽう)」とは、簡単に言うと、その国のあり方に関する、最も基本的で、最も重要なルールを定めたものです。家を建てるときの「設計図」や、スポーツを行う上での「基本的なルールブック」に例えることができます。

憲法が持つ大切な役割は、主に以下の点にまとめられます。

  1. 国の形を決める(統治機構)
    その国がどのような仕組みで運営されるのか、例えば、国の政治を最終的に決める力(主権)は誰にあるのか(国民? 王様?)、法律はどうやって作るのか(議会?)、政治を実際に動かすのは誰か(大統領? 首相?)、そしてルール違反を裁くのは誰か(裁判所?)といった、国の基本的な構造や政治の仕組みを定めます。
  2. みんなの権利を守る(人権保障)
    人間が、人として生まれながらにして持っていると考えられる、自由(考える自由、意見を言う自由、信じる自由など)や、平等(差別されない権利)、そして人間らしく生きていくための権利(基本的人権)を保障します。そして、国(政府や役人など)が、これらの大切な権利を不当に侵害しないように、その限界を定めます。
  3. 国の力を縛る(権力制限)
    歴史を振り返ると、権力を持つ者(王様、独裁者、政府など)が、その力を好き勝手に使って、国民の自由や財産を奪ったり、不当な扱いをしたりすることが、残念ながら多くありました。そこで、近代以降の多くの国の憲法では、そのような国家権力の濫用(らんよう)を防ぐために、権力を持つ側が守らなければならないルールを定め、その権限に明確な「縛り」をかける、という役割が非常に重視されています。これを「立憲主義」と呼びます。憲法は、国民が権力者に対して「あなたたちは、このルールの範囲内でしか力を使えませんよ!」と言うための道具でもあるのです。
  4. 国のルールの頂点(最高法規)
    憲法は、その国に存在する数多くの法律や命令、規則の中で、最も強い力を持つ、最高のルール(最高法規)であると位置づけられます。もし、国会が作った法律や、政府が出した命令の内容が、憲法に書かれていることと矛盾する場合(憲法違反の場合)には、憲法の方が優先され、その法律や命令は無効となります。

このように、憲法は、国の基本的な形を定め、私たち国民一人ひとりの権利と自由を守り、そして国の権力が暴走しないようにコントロールするための、まさに国家の土台となる、最も重要な法規範なのです。

日本国憲法はどのように生まれた? 誕生の背景

では、私たちが現在使っている「日本国憲法」は、どのような経緯で生まれたのでしょうか? その誕生には、第二次世界大戦での日本の敗戦という、日本の歴史における極めて大きな出来事が深く関わっています。

義務教育で習う範囲ですが、おさらいしておきましょう。

戦前の憲法(明治憲法)

第二次世界大戦が終わるまで、日本には「大日本帝国憲法」(通称:明治憲法)という憲法がありました。これは1889年に制定され、1890年に施行された、アジアで最初の近代的な憲法の一つでした。しかし、この憲法では、国の主権(最終的な決定権)は天皇にある(天皇主権)とされ、国民の権利(当時は「臣民の権利」と呼ばれました)も、「法律の範囲内」で認められるという、一定の制限が付いたものでした。また、軍隊の統帥権(指揮権)が天皇に直属し、政府や議会のコントロールが及びにくい、といった問題点も抱えていました。そして、この明治憲法の下で、日本は次第に軍国主義的な傾向を強め、アジア太平洋地域での戦争へと突き進んでいきました。

敗戦とGHQによる占領

1945年8月、日本はポツダム宣言を受け入れて連合国に無条件降伏し、第二次世界大戦は終結しました。その後、日本はアメリカを中心とする連合国軍総司令部(GHQ)の占領下に置かれ、二度と戦争を起こさない、平和で民主的な国家として生まれ変わるための、様々な改革が進められました。

憲法改正への動き

GHQは、明治憲法が日本の軍国主義や非民主的な体制を支える要因の一つであったと考え、その根本的な改正を日本政府に対して強く要求しました。

GHQ草案の提示

当時の日本政府(幣原喜重郎内閣、その後を引き継いだ吉田茂内閣)も、憲法改正の必要性は認識しており、独自の改正案(松本烝治国務大臣を中心とした、いわゆる「松本案」など)を作成しました。しかし、これらの案は、明治憲法の基本的な枠組み(特に天皇の地位など)を大きく変えるものではなかったため、より徹底的な民主化を求めるGHQからは「不十分である」として受け入れられませんでした。そこでGHQは、1946年2月、わずか1週間ほどで自ら新しい憲法の草案(いわゆる「マッカーサー草案」)を作成し、日本政府に提示しました。この草案には、天皇を象徴とすること、戦争を放棄すること、そして広範な基本的人権を保障することなど、現在の日本国憲法の根幹となる考え方が、すでに明確に示されていました。

国会での審議と成立

日本政府は、このGHQ草案を基にして、表現などを日本語として自然な形に修正しながら、「憲法改正草案」を作成しました。この草案は、当時の帝国議会(貴族院と衆議院)に提出され、数ヶ月にわたる熱心な審議が行われました。審議の過程では、GHQとの折衝も続けられながら、日本側からの意見も取り入れられ、いくつかの重要な修正(例えば、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めた生存権(第25条)に関する条文の追加や、義務教育に関する規定の明確化など)が加えられました。そして、最終的に両院で圧倒的多数の賛成を得て、可決・成立しました。

公布と施行

この新しい憲法は、形式的には明治憲法の改正手続き(天皇の裁可と公布)に従って、1946年(昭和21年)11月3日に公布されました。(この公布を記念した日が、現在の国民の祝日「文化の日」となっています。) そして、国民への周知などのための約半年の準備期間を経た後、1947年(昭和22年)の今日、5月3日に、ついに「日本国憲法」として施行され、効力を持つことになったのです。この歴史的な施行を記念して、5月3日が国民の祝日「憲法記念日」と定められました。

日本国憲法の心臓部:三大原則を知ろう!

日本国憲法は、前文と11章103条の条文から構成されていますが、その全体を貫く、特に重要とされる基本的な考え方(原則)が三つあると言われています。これが「日本国憲法の三大原則(または三つの柱)」です。

【原則1】国民主権

これは、「国の政治の最終的な決定権は、一部の権力者(天皇や貴族など)ではなく、私たち国民一人ひとりにある」という考え方です。憲法の前文(書き出しの部分)で、

【前文】
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する

と高らかに謳(うた)われています。そして、第1条では、戦前の明治憲法で主権者とされていた天皇について、

【第1条】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

と定められました。天皇は政治に関する実際の力を持たず(国事行為のみを行う)、国の政治は、国民が選挙で選んだ代表者(国会議員など)を通じて行われる、という民主主義の原則が、日本の国の基本であることが明確に示されたのです。

【原則2】基本的人権の尊重

これは、「人間が、人間として生まれながらにして持っている、かけがえのない基本的な権利(人権)を、国家も他の誰も侵すことはできないものとして最大限に尊重し、保障する」という考え方です。憲法第11条では

【第11条】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

と定め、さらに第97条でも、この基本的人権が「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であり、「過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と、その重要性が繰り返し強調されています。

日本国憲法が保障する具体的な権利には、

  • 自由権
    自由に考え、信じ、意見を述べ、集まり、活動する権利(思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由、身体の自由など)
  • 平等権
    性別、人種、信条、社会的身分などで差別されない権利(法の下の平等、第14条)
  • 社会権
    人間らしい最低限度の生活を送る権利(生存権、第25条)、教育を受ける権利、働く権利など
  • 参政権
    国の政治に参加する権利(選挙権、被選挙権など)
  • 請求権
    国に対して裁判などを求める権利(裁判を受ける権利、国家賠償請求権など)

など、非常に幅広いものが含まれています。これらの権利は、「公共の福祉(社会全体の利益)」のために必要最小限の制約を受ける場合はありますが、基本的には最大限尊重されなければならない、とされています。

【原則3】平和主義

これは、第二次世界大戦という悲惨な戦争を経験した日本国民の、二度と戦争を繰り返さないという強い決意を表したものです。特に、憲法の第9条が、その核心として世界的に知られています。 憲法第9条では、

【第9条】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権(国が戦争をする権利)は、これを認めない。

と定められています。 この条文が具体的に何を意味するのか、特に「戦力」とは何か自衛のための必要最小限度の実力(現在の自衛隊)を持つことは許されるのか集団的自衛権はどうなのか、といった解釈を巡っては、長年にわたり国内で様々な議論があります。しかし、条文そのものが、戦争を放棄し、軍隊を持たず、国が戦争をする権利を否定するという、世界でも類を見ないほど徹底した平和主義の理想を掲げていることは、日本国憲法の最も際立った特徴の一つです。憲法の前文でも、「日本国民は、恒久の平和を念願し、…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と述べられており、国際社会との協調の中で平和を実現していこうという姿勢(国際協調主義)が示されています。

憲法と私たちの暮らし、そして未来

このように、日本国憲法は、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という三つの大きな原則を基礎として、日本の国の基本的なあり方、政治の仕組み(国会・内閣・裁判所の三権分立、地方自治など)、そして私たち国民一人ひとりが持つ様々な権利と自由、そして義務について定めています。

私たちが、自分の考えを自由に述べたり、好きな宗教を信じたり、あるいは信じなかったり、性別や家柄で不当な差別を受けなかったり、病気や失業などで生活に困った時に国からの支援を受けられたり、そして何よりも、戦争の恐怖に怯えることなく、平和な社会の中で暮らすことができる。こうした、今の日本の社会では当たり前のように感じられることの多くが、実はこの日本国憲法によって保障され、支えられているのです。

ところで、憲法という国の基本ルールは、一度作られたら永遠にそのままなのでしょうか? 時代が変われば、社会の状況や人々の価値観も変わっていきます。それに合わせて、憲法の内容を見直す必要が出てくるかもしれません。日本国憲法にも、憲法を改正するための手続きがきちんと定められています(第96条)。

ただし、憲法は国の最も基本的なルールですから、普通の法律のように簡単には変えられないようになっています。憲法を改正するためには、まず国会で、衆議院と参議院の両方で、それぞれ全議員の3分の2以上という非常に高いハードルの賛成を得て、改正案を発議(提案)する必要があります。そして、国会が発議した後、最終的には、私たち国民による投票(国民投票)を行い、その有効投票の過半数の賛成が得られて初めて、憲法は改正される、という仕組みになっています。このように、改正の手続きが非常に厳格であるため、日本国憲法は「硬性憲法」と呼ばれます(逆に、比較的容易に改正できる憲法は「軟性憲法」と呼ばれます)。

実際、日本国憲法は、1947年5月3日の施行以来、今日(2025年5月1日現在)まで、ただの一度も改正されたことがありません。これは、世界的に見てもかなり珍しいことです。

しかし、改正されていないからといって、憲法に関する議論がないわけではありません。むしろ、社会の変化や国内外の情勢の変化に伴って、「今の憲法は現状に合っているのか?」「改正すべきではないか?」という憲法改正論議は、長年にわたって、そして近年特に活発に行われています。

特に、憲法第9条(平和主義)の解釈やあり方については、日本の安全保障環境の変化などを受けて、自衛隊の役割や位置づけ、集団的自衛権の行使など、常に議論の中心となってきました。また、近年では、大規模な自然災害や感染症のパンデミック、あるいは外国からの武力攻撃といった緊急事態が発生した場合に、政府の権限を一時的に強化し、国民の権利の一部を制限することも可能にするような「緊急事態条項」を憲法に新たに盛り込むべきではないか、といった議論も注目されています。その他にも、環境権、プライバシー権といった新しい人権の保障、あるいは地方分権の強化など、様々なテーマについて改正の議論があります。

憲法をこれからどうしていくべきか。それは、一部の政治家や専門家だけが決めることではありません。国の主権者である私たち国民一人ひとりが、憲法の基本的な内容とその意義を理解した上で、関心を持ち、様々な情報に触れ、自分なりに考え、そして議論に参加していくことが、これからの日本の未来を形作っていく上で、とても大切なことなのです。

まとめ:憲法記念日に思うこと

今日、5月3日は、78年前に日本国憲法が施行されたことを記念する「憲法記念日」です。

この憲法は、戦争という大きな犠牲と反省の上に立ち、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という、未来への希望を込めた大切な原則を掲げて、戦後日本の再出発の礎となりました。そして、今日まで、日本の平和と民主主義、そして私たちの自由で豊かな暮らしを支える、最も重要な基盤であり続けています。

憲法記念日というこの特別な機会に、普段はあまり意識することのない「日本国憲法」という存在について、改めて少し立ち止まって考えてみるのはいかがでしょうか。この憲法がどのような歴史を経て生まれ、どのような理想を掲げ、私たちの生活にどのように関わっているのか。そして、これからの日本と世界の未来のために、私たちはこの憲法をどう守り、どう発展させていくべきなのか。

憲法は、決して難しい法律家のための文書ではありません。それは、この国に住む私たち一人ひとりに関わる、最も身近で、最も大切な「約束事」なのですから。

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